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(新)長野県図書館協会会則

(名称)
第1条 本会は長野県図書館協会という。

(事務所、事務局)
第2条 本会は事務所を県立長野図書館内におく。
2 本会の事務を処理するため事務局をおく。

(目的)
第3条 本会は県内の公共図書館(公民館図書室を含む)、学校図書館、大学図書館及びその他の
  読書施設並びにこれらに関心のある県民との連絡、提携のもとに図書館事業の進歩発展を図り
  長野県の文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 図書館専門研修
 (2) 研修修了者に対する認定、審査及び就労支援
 (3) 図書館の設立及び経営の指導並びに図書館業務の受託
 (4) 公共図書館、学校図書館及び大学図書館との連携・協力
 (5) 図書館の管理、運用、技術に関する調査研究
 (6) 図書館職員の教育、待遇向上、厚生
 (7) 図書館市民講座、講演会等集会・文化事業
 (8) 読書運動の推進
 (9) 広報・出版事業
 (10) その他目的を達成するに必要な事業

(部会)
第5条 本会に次の部会をおく。
 (1) 公共図書館部会
 (2) 小・中学校図書館部会
 (3) 高等学校図書館部会
 (4) 大学専門図書館部会
 (5) 読書部会
 (6) その他必要な部会
2 部会に関する規定は別に定める

(委員会)
第6条 本会は事業遂行するため次の委員会をおく。
 (1) 研修委員会(カリキュラム検討を含む)
 (2) 認定・審査委員会(研修修了者の登録・仲介、業務委託等)
 (3) 市民講座委員会
 (4) 施設・資料専門委員会
 (5) 広報・出版委員会
 (6) 図書館の自由専門委員会
 (7) その他必要な委員会
2 委員会に関する規定は別に定める

(会員の種類)
第7条 本会の会員は次の3種とする。
 (1) 個人会員 本会の趣旨に賛同する個人
 (2) 施設会員 公共図書館、学校図書館、大学図書館、公民館図書室、読書会その他の団体
 (3) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体

(会費等)
第8条 本会の経費は会費、寄付金、委託金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は次のとおりとする。
 (1) 第7条第1項の会員は年額3,000円
 (2) 第7条第2項の会員は年額3,200円
 (3) 第7条第3項の会員は年額一口5,000円
3 前項の会費は毎年5月末までに納入する。ただし、新規会員は入会申込の日から1ヶ月以内に
 会費を納めなければならない。
4 既に納入した会費は、返還しない。

(会員資格の喪失)
第9条 本会の会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
 (1) 退会
 (2) 死亡

(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
 会長1名、理事長1名、副会長若干名,理事15名以内(うち若干名を常務理事とする)、監事3名

(役員の選出)
第11条 会長、副会長,理事及び監事は、個人会員及び施設会員の中から総会で選出する。
 (2) 各部会の代表者及び県立長野図書館の担当課長は理事とする。
 (3) 理事長及び常務理事は、理事の互選で定める。

(役員の任務)
第12条 会長は本会を代表する。
 (2) 副会長は会長職を代行し分担する。
 (3) 理事長は業務を総理する。
 (4) 常務理事は会務を処理し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (5) 理事は理事会を組織し、重要な会務を審議執行する。
 (6) 監事は会計監査を行う。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
 (2) 補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
 (3) 役員は任期満了後でも、後任者が決定するまでは、その任務を継続して行う。

(顧問)
第14条 本会に顧問をおくことができる。
 (2) 顧問は総会で推挙され、重要会務について理事長の諮問に応じる。

(職員)
第15条 本会の事務を処理するため次の職員をおく。
 (1) 事務局長 1名
 (2) 事務職員 若干名

(総会)
第16条 総会は、賛助会員を除く全会員をもって構成する。
 (2) 定期総会は、年1回会長が招集する。
 (3) 臨時総会は、次の場合に開催する。
   ア 理事会が議決したとき
   イ 監事が必要と認めたとき

(総会の審議事項)
第17条 総会は次の事項を審議決定する。
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 決算
 (3) 会則の変更
 (4) 部会及び委員会に関する規定の承認
 (5) その他必要な事項

(総会の議長)
第18条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第19条 総会は、その構成資格をもつ会員の10分の1以上の出席がなければ成立しない。

(理事会・常務理事会)
第20条 理事会は、理事長が招集し、重要な会務を審議、執行する。
 (2) 常務理事会は、理事長、常務理事及び事務局長で構成し会務を協議、執行する。
 (3) 会長,副会長は常務理事会に出席し,会務に参与する。

(議事の決定)
第21条 すべての会議の議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、議長の
 決定するところによる。

(表決権の委任)
第22条 すべての会議において、その構成員で出席できないものが、書面をもって自分の意志を
 表示するか、又は他の構成員に表決権を委任したときは、その会議に出席したものとみなす。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算)
第24条 決算は、会計年度終了後、事業報告とともに、監事の承認を経て総会に報告しなければ
 ならない。

(会則の変更)
第25条 会則の変更は、総会で出席者の3分の2以上の同意を経なければ変更することはでき
 ない。

(解散)
第26条 本会の解散は、前条と同じ手続きを経なければならない。

(支部 )
第27条 本会に支部をおくことができる。
 2 支部は個人会員,施設会員等をもって構成し,支部長を置くものとする。
 3 支部はこの会則及び支部規定等に沿って研修事業はじめ事業,活動を行う。
 4 本会と支部との連携を図るために支部長会議を設置する。また,本会は支部と連携し,支部の事業,活動を支援するものとする。

附則

(施行期日)
第28条 この会則は、平成17年8月1日から施行する。
第29条 この会則は、平成20年5月16日から施行する。